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休暇期間中に発病し、死亡しました。労災を認定するのは難しいです。

2011/6/18 10:06:00 68

休暇で死亡した労働災害

事件:楊さんは某装飾サービス部の従業員です。2007年7月日午前9時ごろ、楊さんは体の調子が悪くて、高血圧が発病したと思いました。楊さんは来ます東直門の医者病院を診察して、寮に帰ります。当日の午後、楊さんは長距離バスで河北の実家に帰りました。その夜8時半ごろ、楊さんは県の病院を診察しましたが、検査で異常が見つからなかったので、楊さんは入院して治療していませんでした。翌日、楊さんは再度病気で県病院を診察して、脳梗塞と診断されました。そして、その日の夜7時半に転院して治療しました。救助の結果、7月5日午前9時5分に死亡しました。8月8日、楊さんは労働災害認定申請を提出しました。労働保障局は調査を通じて、楊さんの死亡は労働災害認定の範囲ではなく、労働災害認定の結論を出しました。楊氏の息子はこれに対して不服で、楊氏の死亡は「労災保険条例」第5条(一)項の規定に合致していると認め、労災と認定しなければならないので、法律に基づいて労働保障局が行った非労災認定結論通知書を取り消してもらい、楊氏の死亡は労災死亡と認定した。


裁判所の審判
裁判所は労災保険条例」第5条第一款第(一)項において従業員の当該規定の適用が明確にされており、同一視として認識されている。労働災害同時に3つの要件に適合していなければならない。一、勤務時間内、二、職場で;三、突発病死亡または48時間以内に応急手当をして無効に死亡した。この事件で楊氏が脳梗塞の発症が確認されたのは7月4日で、この事実は勤務時間内と職場で発生していないため、労災認定の範囲には合致していない。


 

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