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民事裁判における「中華人民共和国労働組合法」の適用に関する若干の問題について最高人民法院の解釈

2007/12/24 10:29:00 41648

(2003年1月9日最高人民法院裁判委員会第1263回会議承認)



労働組合の経費と財産、労働組合の従業員の権利にかかわる民事事件を正確に審理するために、労働組合と従業員の合法的権益を維持するために、「中華人民共和国労働組合法」、「中華人民共和国国民法通則」及び「中華人民共和国国民事訴訟法」などの法律の規定に基づいて、関連法律の適用問題について以下のように説明します。



第一条人民法院は、労働組合組織に関する事件を審理する時、労働組合法に基づき設立された労働組合組織の社団法人資格を認定しなければならない。

法人資格を有する労働組合組織は法により独立して民事権利を享有し、民事義務を負う。

労働組合を設立する企業、事業体、機関と建設した労働組合及び労働組合が投資して設立した企業は、法律と司法解釈の規定に基づき、それぞれの民事責任を負わなければならない。



第二条労働組合法第十八条の規定により、人民法院が労働争議事件を審理し、基層労働組合専任主席、副主席または委員の延長した労働契約期間を確定する場合、上記の労働者労働組合の職務の任期満了日から計算し、延長の期限はその労働組合の職務勤務期間に等しい。



労働組合法第十八条に規定する「個人重大過失」とは、「中華人民共和国労働法」第二十五条第(二)項、第(三)項又は第(四)項に規定する状況をいう。



第三条基層労働組合又は上級労働組合は、労働組合法第四十三条の規定に基づき、人民法院に支払命令を申し立てる場合、被申立人の所在地の基層人民法院が管轄する。



第四条人民裁判所は、労働組合法第四十三条の規定に基づき、労働組合の提出した労働組合経費の納付命令の申請を受理した後、先に被申立人の意見を聴取しなければならない。

被申立人は経費の請求額に対してのみ異議がある場合、人民法院は異議のない部分の労働組合経費額について支払命令を発しなければならない。



人民裁判所は、労働組合の経費に係る事件の審理において、労働組合法第42条第1項第(2)項の規定による「全従業員」、「賃金総額」により納付額を確定する必要がある場合、「全従業員」、「賃金総額」の計算は、国の関係部門が規定する基準に従って実行しなければならない。



第五条労働組合法第四十三条と民事訴訟法の関連規定に基づき、上級労働組合が人民法院に支払命令を申請し、又は訴訟を提起し、企業、事業単位に労働組合の経費を請求する場合、人民法院は受理しなければならない。

下層労働組合が訴訟に参加することを要求する場合、人民法院は、共同申請者または共同原告として訴訟に参加することを許可することができる。



第六条労働組合法第五十二条の規定により、労働者と労働組合の従業員が労働組合活動に参加し、又は労働契約の規定を履行したために労働契約を解除された労働紛争事件を人民法院が審理し、当事者の請求により使用者がその業務を回復し、労働契約解除された期間に必要な報酬を追給することができる。



第七条企業、事業体に対して正当な理由なく労働組合の経費の遅滞または遅滞を拒んだ場合、労働組合組織は人民法院にその権利の保護を請求する訴訟時効期間について、民法通則第135条の規定を適用する。



第八条労働組合が労働組合の経費の納付について人民法院に支払命令を申請する場合、「最高人民法院の「中華人民共和国国民事訴訟法」の適用に関する若干の問題に関する意見」の第百三十二条の規定に従って申請料を納付しなければならない。

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